東京海上日動火災保険株式会社の代理店、東京海上日動あんしん生命保険株式会社の代理店 有限会社ヴィーヴル総研
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「Aがボール投げをしていたところ、その投げたボールが誤って隣家の窓ガラスに当たり、ガラスが割れてしまった場合、Aは、割れたガラスの損害を弁償しなければなりません。
また、BがCから本を借りていたところ、その本を不注意でなくしてしまった場合、Bは、本を弁償しなければなりません。
このように、他人の権利を侵害する行為によって損害を与えた場合には、加害者は、被害者に対してその損害を補償し、損害がなかった場合と同じ状態にしなければならない責任を負います。これを法律上の損害賠償責任といいます。
法律上の損害賠償責任を発生させる原因(法律)は、次のように整理することができます(主なもの。この他にも商法やその他の特別法が数多くあります)。
この中で、損害賠償の発生原因として最も重要なものは、不法行為と債務不履行です。一般に、Aのガラスの破壊行為のように、特定の契約関係の有無にかかわらず、広く誰との間にでも生じうるのが、不法行為責任です。Bの本の紛失の場合のように、特定の契約関係(契約書面の有無を問いません。)にあると認められる債権者と債務者(この場合は、本の貸主と借主)との間に生じるのが、債務不履行責任です。